『ささえ合い交通』とは

『ささえ合い交通』の運行概要

 道路運送法第78条第2号に基づく自家用有償旅客運送の内の「交通空白地有償運送」(施行規則第49条第1号)(※従来の「過疎地有償運送」→「公共交通空白地有償運送」から2020年名称変更)

ささえ合い交通の利用可能範囲

ささえ合い交通の利用可能範囲

運行主体:NPO法人 気張る!ふるさと丹後町
運行区域:乗車は丹後町のみ、降車は京丹後市全体(6町が合併して京丹後市になった。)
運  賃:最初の1.5kmまで480円、以遠は120円/kmを加算(概ねタクシー料金の半額、1台当り)
支払方法:当初は「クレジットカード支払い」のみであったが、2016年12月21日から利用時に即「現金支払い」も可能となった。
運行時間:午前8時~午後8時(年中無休)
配車方法:スマートフォンでUber(ウーバー)のアプリを使って即時配車(電話での依頼も可)。
 2016年9月18日からNPO等代理人が利用者に代わって配車も可能となった。
ドライバー:地元住民(16名、ボランティア)
車  両:ドライバーが所有する自家用車(マイカー)を利用
登録標示:各車両の側面に登録標識を掲示
利 用 者:丹後町住民、観光客等来訪者

京丹後市地域公共交通会議で『ささえ合い交通』の運行承認

・2016年1月29日開催の「京丹後市地域公共交通会議」で『ささえ合い交通』の運行が承認された
・2月12日:国土交通省が自家用有償旅客運送の登録申請を受理
・3月12日:国土交通大臣認定運転者講習会を開催(ドライバーの育成)
・3月14~16日:住民説明会(3会場)を実施し周知
・3月29日:京都運輸支局首席運輸企画専門官による「安全」をテーマとした講習会の開催
・5月 2日:NPO法人に登録通知書が届く
・5月13日:NPO向け追加的自動車保険の加入
・5月26日:『ささえ合い交通』の運行開始

安全運行のための「ドライバー憲法十七条」の制定

 『ささえ合い交通』の安全運行に万全を期すため、ドライバーおよび運行管理者が守るべき「心得」として、≪ドライバー憲法十七条≫を定め、ドライバーに周知しています。この名称は、丹後町内の間人(たいざ)という地名が聖徳太子の母・間人(はしうど)皇后にいわれのあることに鑑みて名づけ、住民や観光客等へ安全かつ信頼のある公共交通サービスの提供を目的としています。
その内容は、次のとおりです。

≪ドライバー憲法十七条≫

【安全運行の条項】
〔一条〕 法定速度遵守など心して安全な運行に務める
〔二条〕 運行前には「運行管理者」または「代務者」によるチェックを受ける
〔三条〕 アプリで呼び出しを受けたらまず応答(タッチ)する
〔四条〕 飲酒運転は絶対にしない
〔五条〕 健康管理には十分注意し、突発症状が生じないよう気をつける
〔六条〕 一日の運行が終わったら、アプリを「オフライン」にして運行完了とする

【コロナ感染防止と清潔な対応の条項】
〔七条〕 新型コロナの感染防止には十二分に注意する
〔八条〕 利用者への応対は丁寧にかつ親切に
〔九条〕 車と身だしなみはいつもきれいに清潔に
〔十条〕 『ささえ合い交通』のマグネット標識を車に必ず貼り付ける
〔十一条〕 『ささえ合い交通』の運転者ジャンパーを着用する

【事故対応の条項】
〔十二条〕 事故発生時は、乗客や事故に遭った方の安全確認を第一に行う
〔十三条〕 乗客等が緊急を要する場合は、先に救急車を呼ぶ
〔十四条〕 その後、直ちに「運行管理者」と「警察」に連絡し、指示を受ける
〔十五条〕 「運行管理者」は必要に応じて代車を手配する

【禁止条項】
〔十六条〕 丹後町区域外からの配車や乗車は絶対受けない
〔十七条〕 京丹後市域を越えての運行はしない

安全運行のための運行管理の徹底

安全運行を確保するため、運行管理を徹底して行っています。

①毎朝のチェックの実施

ドライバーのアルコールチェック

毎朝、運行管理者(または代行者)が、当日運行するドライバーに対してアルコールチェックや健康状態について確認を行い、管理簿に記入しています。

 

②全車両に「ドライブレコーダー」を設置

ドライブレコーダー事故等の万一の事態に備えるとともに安全意識を向上させるため、全車両に「ドライブレコーダー」を設置しています。

 

③車内に「運転者証」を掲示

車内掲示の「運転者証」『ささえ合い交通』を運行するNPOが正式に認め、近畿運輸局に登録されたドライバーであることを証明するため、車内に「運転者証」を掲示しています。

 

④運賃表の車内掲示

車内に明示の「運賃表」車内に「運賃表」を掲示しています。